2026.07.10
自転車・配達バッグは経費になる?フードデリバリー副業の経費まとめ
Uber Eats、出前館、Wolt──フードデリバリーの配達員を副業で始めた。
自転車を買い、配達バッグを背負い、スマホホルダーをつけて走り回る日々。
確定申告の時期が近づくと、ふと思います。
「これ全部、経費にできるの?」
結論から言うと、配達に使ったものは基本的に経費にできます。
ただし、プライベートでも使うものは按分が必要だったり、金額によって処理が変わったりする。
この記事では、フードデリバリー副業でかかる費用をひとつずつ取り上げて、勘定科目と仕訳の書き方を整理します。
先に結論
- 配達バッグ → 消耗品費(全額経費)
- 自転車 → 10万円未満なら消耗品費。プライベート兼用なら家事按分
- 通信費 → 家事按分して経費に
- スマホホルダー・ライト等 → 消耗品費
- 自転車の修理代 → 修繕費
- 雨具・ヘルメット → 消耗品費
配達バッグ ── 全額経費でOK
Uber Eatsの公式バッグ(約4,000円)や、Amazonで買った配達用バッグ。
配達専用のものなので、全額を経費にできます。家事按分も不要。
仕訳例:配達バッグをAmazonで購入(3,980円)
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 消耗品費 | 3,980 | 事業主借 | 3,980 | 配達用バッグ購入 |
プライベートのクレジットカードで買ったので、貸方は「事業主借」です。
→ 事業主借・事業主貸の解説はこちら
自転車 ── 金額とプライベート兼用で判断が変わる
自転車は配達バッグと違い、プライベートでも使う可能性があります。
また、金額によって処理方法が変わります。
金額別の処理
| 自転車の購入額(税込) | 処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費で全額一括経費 |
| 10万円以上40万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産の特例で一括経費 |
| 40万円以上 | 耐用年数2年で減価償却 |
配達に使う自転車の多くは3〜8万円程度。10万円未満なら消耗品費の一発処理です。
💡 自転車の耐用年数は「2年」
国税庁の耐用年数表で、自転車は「車両及び運搬具 ─ 自転車」に該当し、耐用年数は2年です。ロードバイクやクロスバイクも同じ扱いになります。ただし10万円未満であれば耐用年数に関係なく一括経費にできます。
プライベートでも乗る場合 ── 家事按分
通勤にも使っている、休日のサイクリングにも使っている場合は、事業使用割合で家事按分します。
按分の根拠は「配達に使った日数 ÷ 全使用日数」が一般的。
週7日のうち配達で使ったのが5日なら、按分率は約70%。
仕訳例:自転車(49,800円)を購入、事業使用70%
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 消耗品費 | 34,860 | 事業主借 | 34,860 | 自転車購入 事業按分70% |
配達専用の自転車なら?
プライベートでは一切乗らない、配達のためだけに買った自転車であれば、全額を経費にできます。
ただし、税務調査で「本当に配達専用なの?」と聞かれたときに説明できるようにしておきましょう。配達ログ(アプリの稼働記録)がそのまま証拠になります。
通信費 ── スマホの料金は按分して経費に
配達にはスマホアプリが必須。通信費は経費にできますが、プライベートでもスマホは使うので家事按分が必要です。
按分率の決め方
配達に使った時間や日数で按分するのが一般的です。
例:月のスマホ利用時間のうち配達アプリ使用が40% → 按分率40%。
仕訳例:携帯料金3,278円、事業使用40%
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 通信費 | 1,311 | 事業主借 | 1,311 | 携帯電話料金 7月分(按分40%) |
その他の配達グッズ ── すべて消耗品費
配達で使う小物類は、基本的にすべて消耗品費で処理できます。
| アイテム | 価格例 | 勘定科目 | 按分 |
|---|---|---|---|
| スマホホルダー | 1,500円 | 消耗品費 | 不要(配達専用) |
| 自転車用ライト | 2,000円 | 消耗品費 | 兼用なら按分 |
| レインウェア(上下) | 5,000円 | 消耗品費 | 配達専用なら全額 |
| ヘルメット | 3,000円 | 消耗品費 | 兼用なら按分 |
| サイクルグローブ | 2,000円 | 消耗品費 | 配達専用なら全額 |
| モバイルバッテリー | 3,000円 | 消耗品費 | 兼用なら按分 |
| 反射ベスト | 1,000円 | 消耗品費 | 不要(配達専用) |
判断基準はシンプルです。配達のためだけに買ったものは全額経費、プライベートでも使うなら按分。
修理代・メンテナンス費用
自転車のパンク修理やタイヤ交換も経費にできます。
仕訳例:パンク修理(1,500円)
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 修繕費 | 1,500 | 事業主借 | 1,500 | 自転車パンク修理 |
自転車屋でレシートをもらっておくことを忘れずに。
プライベートでも乗っている自転車なら、修理代も按分が必要です。
経費にならないもの
配達中に発生する費用でも、経費にできないものがあります。
| 項目 | 経費になるか | 理由 |
|---|---|---|
| 交通違反の罰金 | ❌ ならない | 罰金・反則金は法律上、経費算入が禁止されている |
| 配達中の飲食代 | △ 原則ならない | 個人の食事は生活費。ただし取引先との打ち合わせ中なら交際費 |
| 駐輪場の定期代 | ✅ なる | 配達拠点として使っていれば「地代家賃」で処理可能 |
確定申告の注意点 ── フードデリバリーの所得区分
フードデリバリーの報酬は、ほとんどの場合「事業所得」または「雑所得」として確定申告します。
副業で年間20万円以下なら確定申告は不要(住民税の申告は必要)ですが、経費を差し引いて20万円以下になるかどうかがポイント。つまり、経費をきちんと計上することで申告不要ラインに収まる可能性があります。
開業届を出して青色申告をしていれば、さらに65万円の青色申告特別控除が使えます。
→ 青色申告とは?個人事業主が最初に知るべきこと
まとめ ── フードデリバリーの経費は「記録する習慣」がすべて
- 配達バッグ → 消耗品費で全額経費
- 自転車 → 10万円未満なら消耗品費。兼用なら按分
- 通信費 → 按分して経費に
- 小物類(ホルダー、ライト、雨具等)→ 消耗品費
- 修理代 → 修繕費
- 罰金は経費にならない。飲食代も原則ならない
フードデリバリーの経費は、一つひとつは少額です。
でもコツコツ記録しておくと、年間で数万円〜十数万円の経費になります。
所得を圧縮できれば、税金も減る。確定申告のときに「記録しておいてよかった」と思えるはずです。
まずはレシートを捨てない習慣から。そして月に1回、まとめて帳簿に入力する。
それだけで十分です。