青色申告承認申請書の書き方と期限|いつまでに?開業日で変わる提出日の判断
青色申告にしたい。でも「いつまでに出せばいいのか」が、調べるほどわからなくなる。
「3月15日まで」と書いてある記事もあれば、「開業から2か月以内」と書いてある記事もある──。
実は、どちらも正しく、あなたの開業日でどちらになるかが決まります。
この記事では、自分の提出期限の見つけ方、申請書の書き方、出し方、そして期限を過ぎたときの考え方を、国税庁の案内をもとに順番に整理します。
先に結論
- 期限は2種類。1月16日以後に開業 → 開業日から2か月以内、それ以外 → その年の3月15日まで
- 提出期限が土日祝にあたるときは、その翌日が期限
- 書く欄は少ない。迷うのは「4(開業日)」の欄と簿記の方式くらい
- 出し方はe-Tax(マイページ)または書面。提出先は納税地の税務署
- 却下の通知がなければ、承認されたものとみなされる
- 期限を過ぎると、その年分は原則として白色申告になる
判断① あなたの提出期限はいつ?
期限は、いつ事業を始めたかで決まります。次の表で、自分の場合を探してください。
| あなたの状況 | 提出期限 |
|---|---|
| その年の1月16日以後に、新しく事業を始めた | 事業を始めた日から2か月以内 |
| その年の1月1日〜15日に事業を始めた | その年の3月15日まで |
| すでに事業をしていて(白色申告など)、青色にしたい | 青色にしたい年の3月15日まで |
期限日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。
「年」は、青色申告にしたい年分のこと
たとえば2027年分(令和9年分)から青色にしたい人が、すでに事業を続けているなら、期限は2027年3月15日です。確定申告をする2028年の春ではありません。年末の時点で「来年から青色にしたい」と思ったら、その年明けから3月15日までに出せば間に合います。
「事業を始めた日」はいつ?
期限の起点になる「事業開始日」は、開業届に書く日付と同じ日にしておくのが無難です。 開業届の日付は、実際に事業を始めた日(仕事を受け始めた日など)を書きます。 開業日の考え方は 開業届の書き方|迷う12項目 で解説しています。
判断② そもそも青色申告にするべき?
期限を調べる前に、青色にするかどうかを決めておきます。判断の材料は、特典と手間のバランスです。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 承認申請書が必要 | 不要 |
| 特別控除 | 最大65万円(要件あり) | なし |
| 赤字の繰越 | 翌年以後3年間 | 原則できない |
| 記帳 | 複式簿記が基本(簡易でも可) | 簡易な記帳 |
赤字になりそうな開業1年目ほど、青色のメリットがあります。赤字を3年間繰り越して、黒字になった年の所得から引けるからです。 手間が増えるのは記帳の部分ですが、会計ソフトやアプリを使えば複式簿記の形で自動的に記録できます。 青色と白色の違いの全体像は 青色申告とは?白色との違い にまとめています。
副業の人は「事業所得」かどうかを確認
青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。 会社員の副業で、所得が雑所得として扱われる場合は、青色申告の対象になりません。 事業所得か雑所得かは、継続的に行っているか、規模はどうか、といった実態で判断されます。迷う場合は、税務署に相談するのが確実です。 会社員と兼業している場合の申告は 給与所得はどうする?兼業の確定申告 で解説しています。
書き方 ── 書く欄は意外と少ない
申請書の様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます(「所得税の青色申告承認申請書」)。 記入する欄は多くありません。迷いやすい部分だけ整理します。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 納税地・氏名・生年月日 | 確定申告をする税務署の管轄になる住所を書く。自宅でも事務所でも、開業届と同じにしておく |
| 職業 | 具体的に書く(国税庁の記載要領では「洋菓子小売」が例)。「イラストレーター」「Webデザイナー」など |
| 屋号 | あれば書く。なければ空欄でよい |
| 1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地 | 事業所の名称(本店など)とその所在地。自宅で仕事をするなら、自宅の住所 |
| 2 所得の種類 | 事業所得なら「事業所得」を選ぶ |
| 3 青色申告の取消し・取りやめの有無 | 初めて申請する人は「無」に○。取消しや取りやめの経験がある場合のみ「有」 |
| 4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日 | 1月16日以後に開業した人だけ、開業日を書く。1月15日以前の開業や、すでに事業をしている人は空欄 |
| 5 相続による事業承継の有無 | 通常は「無」に○ |
| 6 その他参考事項 | 簿記方式(複式簿記など)と備え付ける帳簿名を書く。会計ソフトを使う場合も「複式簿記」「総勘定元帳」「仕訳帳」などと書いておけばよい |
つまずきやすいのは「4」と「簿記方式」
「4」は、開業日が1月16日以後の人にだけ必要な欄です。開業届の日付と一致していれば問題ありません。簿記方式は、55万円・65万円の控除を狙うなら複式簿記にします。
こんな場合は様式が変わる
- 現金主義で青色申告をしたい人:専用の様式「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を使います。前々年分の所得が300万円以下の人に限られ、55万円・65万円の控除は受けられません
- 家族に給与を払う人:「青色事業専従者給与に関する届出書」を別に出します
出し方 ── e-Taxか書面か
| 方法 | 手順の目安 |
|---|---|
| e-Tax | e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請。スマホ・タブレット・パソコンで使える |
| 書面(持参) | 申請書を印刷して記入し、納税地の税務署に持っていく |
| 書面(郵送) | 申請書を税務署に郵送する。控えが必要なら、返信用封筒と控えの用紙を同封する |
国税庁は、e-Taxソフト(WEB版)のマイページからの申請を案内しています。 今後は65万円控除を受けるためにもe-Taxを使う場面が増えるので、最初に慣れておくと後が楽です。
書面で出す場合の提出先は納税地の税務署です。 なお、国税庁によると、令和8年10月1日から全ての税務署で総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時までになりました(開庁時間内に来署すれば手続はできますが、できるだけ受付時間内に行くのが安心です)。
承認の通知が来ないときは
申請書を出しても、承認の通知が届かないことがあります。 国税庁の案内では、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日 (その年の11月1日以降に新しく業務を始めた場合は翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、 承認されたものとみなされるとされています。
つまり、却下の通知が来なければ承認されていると考えて構いません。 却下されるのは、たとえば青色申告の承認の取消しを受けた日、または取りやめ届出書を出した日から1年以内に申請した場合など、限られたケースです。
判断③ 期限を過ぎてしまったら
期限を過ぎて申請した場合、その年分は青色申告ができず、白色申告になるのが原則です。 その年の控除は受けられませんが、次の年分から青色にするための道は残っています。
いま2026年10月に気づいた人は
2026年(令和8年)に1月16日以後に開業して2か月が過ぎている場合、2026年分の青色申告は原則としてできません。ただし、2027年分(令和9年分)から青色にしたいなら、2027年3月15日までに申請すれば間に合います。年が明けたら、早めに出しておくのがおすすめです。
なお、個別の事情がある場合の扱いは、税務署によって異なる可能性があります。迷ったら、所轄の税務署に相談してください。
青色の控除額は令和9年分から見直される予定です。紙の提出では控除が下がるため、e-Taxの準備も合わせて進めておくのが安全です。 くわしくは 青色申告決算書の書き方 の「令和9年分から変わる点」をご覧ください。
よくある疑問
Q. 開業届と同時に出す必要はある?
別々の書類なので、同時でなくても構いません。ただ、開業日から2か月以内という期限があるので、開業届を出すときに一緒に出しておくと、出し忘れを防げます。
Q. 申請書は毎年出す必要がある?
いいえ。一度承認されれば、やめない限り毎年有効です。毎年出す必要はありません。 やめるときは、取りやめようとする年分の確定申告期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を出します。
Q. 控えには何が必要?
書面で出す場合は、申請書を2部作って、1部に税務署の収受印を押してもらうと控えになります。 郵送なら、返信用封筒を同封します。e-Taxなら、送信後に受信通知で確認できます。
Q. 開業届を出していなくても、申請書は出せる?
申請書は開業届とは別の手続きなので、出すこと自体はできます。 ただ、事業を始めた日から2か月以内という期限があるため、開業届を出していない場合でも、期限は先に進んでしまいます。 心当たりがある場合は、早めに両方出してしまいましょう。
まとめ ── 期限は「開業日」で決まる
- 期限は1月16日以後に開業なら「開業日から2か月以内」、それ以外は3月15日まで
- 土日祝にあたるときは翌日が期限
- 青色申告にできるのは事業所得・不動産所得・山林所得がある人
- 書く欄は少なく、迷うのは「4(開業日)」と簿記方式
- 出し方はe-Tax(マイページ)か書面。提出先は納税地の税務署
- 却下の通知がなければ、承認されたものとみなされる
- 期限を過ぎたら、その年分は白色。翌年分は翌年3月15日までに出せば間に合う
承認申請書は、ほとんどの人が一度出せば終わりの書類です。 期限だけ守れば、あとは数分の作業なので、開業届と一緒に早めに済ませておくのが一番確実です。
申請のあとの流れ(帳簿をつける・決算書を作る・申告する)は 個人事業主の確定申告のやり方|5ステップ完全ガイド で確認できます。
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